今日は「住宅ローン控除」パート③です

query_builder 2023/11/24
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今日は「住宅ローン控除」パート③です。
住宅取得対価の額についてご紹介します。

住宅ローン控除の控除額は、住宅ローンの年末残高を基に計算することになっていますが、「住宅の取得対価の額又は費用の額」(注)が住宅ローンの年末残高よりも少ないときは、その住宅の取得対価の額又は費用の額を基に計算します。

そのため、当初工事代金が住宅ローンの年末残高よりも少ない場合でも、追加工事代金など住宅の取得対価の額又は費用の額に含めることができる金額がないかどうか、確認しましょう。
(注)補助金等の金額を除きます。また、贈与税の住宅取得資金贈与の非課税特例の適用を受けた場合には、その適用を受けた住宅取得資金の額を控除します。

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それでは、明日も皆さんにとっても素敵な日になりますように😊

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