こんばんは

query_builder 2023/11/24
画像275
画像276
画像277
画像278
画像275
画像276
画像277
画像278
こんばんは。
今日は「住宅ローン控除」パート②です。
併用住宅を購入した場合、住宅ローン控除の対象になるかどうか、どのように判定をするかご紹介できたらと思います。

店舗や事務所などと併用になっている住宅の場合は、店舗や事務所などの部分も含めた建物全体の床面積が50㎡以上(注)であり、そのうち自己の居住用部分の床面積が2分の1以上であれば、住宅ローン控除を受けることができます。
また、対象となる借入金は、居住用部分と事業用部分とにあん分計算を行う必要がありますが、居住用部分の床面積に対応する部分が控除対象となります。
(注)契約締結時期、居住時期、所得制限などの要件を満たす場合、床面積の要件は40㎡以上となります。

「この言葉ってどういう意味?」
「〇〇について詳しく知りたい」等
不動産で気になることがあればお気軽にコメントください!

それでは、明日も皆さんにとっても素敵な日になりますように😊

========================
不動産を売るなら買うならセンチュリー21
是非フォローよろしくお願いします😊
@smile_house2103
========================
#あま市#蟹江町#大治町#津島市#愛西市#不動産#不動産売却#不動産仲介#不動産売買査定#不動産買取#任意売却#戸建#マンション#土地#センチュリー21#住まいるハウス不動産#不動産雑学#不動産相続#不動産会社

Related

VIEW MORE

NEW

TAG